■この記事は2021年10月6日にShanaPlantの店長により更新されました。
ShanaPlant店長のしゃなたんと言います!
読んて頂いてありがとうございます!
今回は「魚突きができる都道府県は?法律・条令」について紹介していきたいと思います。
魚をする前に必ず確認を!
魚突きをする前には
- 突いていい(持ち帰っていい)魚介類
- 使用していい道具
を必ず調べる必要があります。
魚突きは、そこにいる魚を突く(取る)ことになります。
その海域にいる魚介類を取り過ぎると、海洋資源・海産物が少なくなったり
漁業で生計を立てている漁師さんの生活を脅かすことになります。

そのため、漁業権を始め様々な法律・条令があります。
場合によっては法律・条令違反となるため
罰金や最悪の場合は逮捕されてしまいます。
必ず、確認を取った後に魚突きに行きましょう♪
突いていい(持ち帰っていい)魚介類
突いていい魚介類に関しては
各都道府県毎に「漁業権」という規定があります。
その地域に住み漁業で生計を建てている人を守る法律です。
各県(県の中でも地域が分かれる場合がある)ごとに決めれれています。
近年、特に取り締まりが厳しくなってきており
遊びでサザエを数個取っただけでも検挙された事例もあります。
必ず調べてから魚突きに行きましょう!
↓詳しくはこちらから↓
一度、見て頂くとかなり複雑なため、分からないと思います。
そんな場合は、 「各都道府県の農林水産部」か「 各都道府県の海上保安庁」に確認しましょう!
特に「海上保安庁」は漁師さんとの結びつき強く
実際に検挙を行うのは海上保安庁です・
「何を取ると法律・条令違反になるか?」と聞くと
間違いなく検挙されることはありません。
使用していい道具
使用していい道具に関しては
各都道府県毎に「漁業調整規則」という規定があります。

都道府県ごとに使用していい道具が決められています。
例えば、一番上に記載の「北海道」では
やす(銛)自体の使用が禁止されています。
そのため、魚突き自体が出来ません。
他には、照明器具の使用禁止等もあります。
穴に住み着く「伊勢エビ」の様な魚介類の密漁を防ぐために
ライト等の使用が出来ない県もあったりします。
注意書き等もあるため「※」や「●(黒丸)」は注意深く確認する必要があります。
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不安であれば「各都道府県の農林水産部」に確認するのが間違いなし!
分からないことがあればコメントか問い合わせよりご連絡お願いします♪
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